シングルファザーが受けられる公的制度

シングルファザー

ブログタイトルにシングルファザーとあるのに、

最近は資産運用的な内容が多くなってきているので、

今回はシングルファザーが受けられる公的な制度について見ていきたいと思います。

シングルデビュー前に確認しておきたいことですね。

父子家庭世帯が受けられる、公的制度は以下のものがあります。

  • ①児童扶養手当
  • ②児童手当
  • ③特別児童扶養手当
  • ④その他
①児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで,父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し,子どもの福祉の増進を図ることを目的として,支給される手当です。

いつからもらえるの?

児童扶養手当は、父子家庭世帯であれば、0歳からもらうことができます。

18歳の誕生日を迎えたあとの、最初の3月31日までもらえます。

高校卒業まではもらえますよ、ということですね。

また、障害を持つ子を保つ場合は20歳までもらうことも可能なようです。

いくらもらえるの?

児童扶養手当の金額は、受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によって決まられます。

概算では以下のとおりです。

区分 子ども一人の場合(月額) 子ども二人目の加算額(月額) 子ども三人目以降の加算額/一人につき(月額)
全部支給 42,500円 10,040円 6,020円
一部支給 42,490円~10,030円 10,040円 6,020円

上記の金額は平成29年4月の実績となっており、詳細については、お住まいの自治体に直接問い合わせの上、確認ください。

所得制限は?

受給資格者(母子家庭の母,父子家庭の父など),受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて,それぞれ前年の所得による所得制限があります。

扶養親族数                     受給資格者 扶養義務者
全部支給の所得制限 一部支給の所得制限
0人 490千円未満 1,920千円未満 2,360千円未満
1人 870千円未満 2,300千円未満 2,740千円未満
2人 1,250千円未満 2,680千円未満 3,120千円未満
3人 1,630千円未満 3,060千円未満 3,500千円未満
4人 2,010千円未満 3,440千円未満 3,880千円未満
5人 2,390千円未満 3,820千円未満 4,260千円未満

 

どのようにもらうの?

児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。

受給資格をもっていたとしても、申請しなければ支給されることはないのでご注意ください。

 

②児童手当

児童手当は、父子家庭世帯に限らず、全家庭を対象とした子供のための手当です。

所得による制限はありますが、中学生までの子どもを持つ親は基本的に受給資格があります。

 

いつからもらえるの?

0歳から15歳までの子を持つ親が対象の手当なので、生まれたタイミングからもらうことができます。

具体的には15歳の誕生日後の最初の3月31日までが支給対象となるので、

中学卒業までもらえます。

 

いくらもらえるの?

以下の金額が児童ひとりあたりの月額手当です。

年齢 手当の金額
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上、小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円
所得制限以上 一律 5,000円 (特例給付)

支給月は6月、10月、2月で、それぞれ4ヶ月分まとめて支給されます。

所得制限は?
扶養親族 所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人以上 1人につき380,000円加算

 

 

③特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または、身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の促進を図ることを目的に支給されています。

条件が揃えば、児童扶養手当とも合わせて受給できる手当です。

受給要件は?

20歳未満で精神または身体に障害を有する家庭で監護、養護している父母等が支給対象となっています。

ただし、

1、受給者(申請者)や対象児童が日本国内に住所を有していない時

2、対象児童が、児童福祉施設に入所している時

3、対象児童が、障害を事由とする年金を受け取ることができる時

以上のいずれかに当てはまるときは、手当は受給することはできません。

 

障害の認定基準は?
1級 2級
視覚障害 両目の視力の和が0.04以下のもの 両目の視力の和が0.08以下のもの
聴覚障害 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害 平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく機能障害 そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
音声・言語障害 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
肢体不自由 (上肢)
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
肢体不自由 (下肢)
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
肢体不自由 (体幹)     体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
その他
  • 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※各種診断書の様式や、提出についてはお住まいの市町村窓口で直接ご確認ください。

 

いくらもらえるの?

特別児童扶養手当の月額

障害等級 月額
1級 51,700円
2級 34,430円

特別児童扶養手当は、毎年4月11日、8月10日、11月11日の年3回に分けて、それぞれ4ヶ月分が支給されます。

 

 

④その他

これまで紹介した他に、各市町村ごとに住宅手当や、税金の減免、児童育成手当などが用意されています。

国の制度としては、児童扶養手当、児童手当、特別児童扶養手当の3つを紹介していますが、その他の自治体ごとに用意されている制度も各種あるようなので、お住まいの市町村窓口に直接問い合わせしてみるといいと思います。

 

 

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